JIIMA電子取引ソフト法的要件認証機能
6. 保存期間
6-1. 税法上の法定期間(7年間、または7年を越えて繰越欠損金の控除を行う場合はその控除期間中最長10年間)保存可能であること。
また、マニュアルまたは利用規約に、法定期間保存できることを年数を示して明記していること。
6-2. ユーザが電子取引で授受したデータ(訂正削除の履歴を記録するシステムの場合はその履歴も含む)をエクスポートできること。
本サービスは上記機能を確保しています。
詳細は下記画面の囲みや注釈をご覧ください。
本サービスは、「訂正削除の履歴を記録する方式」を採用しています。
領収書画像(電子取引データ)は本サービス側のサーバにて固定10年間保存できます。
領収書画像(電子取引データ)と明細(検索用データ)の訂正・削除の履歴の記録情報を全てをエクスポートすることができます。
システム管理者、経理管理者。
経理処理>電子取引・スキャナ保存書類>明細一覧をクリックします。

検索条件にある「領収書受領区分」のプルダウン項目から「電子ファイルで受領」を選択し、その他任意の検索項目を設定し、「検索」ボタンをクリックします。(値がなくても検索も可)
※本サービスにおいて「発生日」は「取引年月日」(書類記載年月日)のことを指します。発生日には、取引年月日を入力して下さい。

検索結果一覧にある対象のヴァージョンの領収書項目の「
」アイコン、または「
」アイコンをクリックします。
(「
」アイコンは削除済みの領収書画像(電子取引データ)を指します。)

領収書画像(電子取引データ)のファイルがダウンロードされます。
