• No : 594
  • 公開日時 : 2025/11/04 20:37
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2023年4月より月60時間超残業の割増率50%以上が義務化されます

回答

現在、月60時間超の残業に対して50%以上の割増賃金を支払う義務があるのは大企業のみ。

中小企業においては、10年以上にわたり、猶予期間として支払いの義務は免除されてきました。
しかし、2023年4月より中小企業も大企業同様の支払い義務が発生いたします。

今回の記事は施行内容と、各企業が行うべき対応について解説していきます。

目次

  1. 施行内容について
  2. 各企業が行うべき対応
  3. おわりに

1.施行内容について

現在、中小企業の月60時間を超過する時間外労働は適用猶予により割増率25%で問題はありませんでした。
これが2023年4月より適用猶予が廃止され、中小企業も大企業同様の支払い義務が発生いたします。
大企業はすでに50%の割増率が適用されており、中小企業も2023年4月に向けて対応を行っていく必要がございます。

image.png

(参照:「働き方改革のあらまし(改正労働基準法編)」厚生労働省)
なお、この60時間には法定休日の労働時間は含みません。


2.各企業が行うべき対応

中小企業のご担当者が2023年4月に向けて対応および検討すべきことについて紹介させていただきます。ここでは、「代替休暇の導入」について解説いたします。

代替休暇制度の導入

代替休暇は「1か月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、 引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができる」制度です。(引用:厚生労働省)

代替休暇の計算方法については下記になります。

image.png

【例】
・1か月の法定時間外労働時間:92時間
・代替休未取得時の割増率:50%
・代替休取得時の割増率:25%

上記を計算式にあてはめます。

まず換算率を出します。
換算率=代替休未取得時の割増率(50%)―代替休取得時の割増率(25%)
計算結果から換算率は25%になります。

次に代替休暇の時間数を出します。
代替休暇の時間数=〔1か月の法定時間外労働時間(92時間)―60時間〕×25%
計算結果から代替休暇の時間数は8時間になります。

企業は労働者に対して、8時間分の代替休暇を与えることで60時間を超過している32時間を25%の割増賃金で払う必要がなくなります。

注意点としては、労働者が代替休暇を期間内に取得しなかった場合、企業の割増賃金支払義務はなくなりません。代替休暇として与える予定であった割増賃金分を含めたすべての割増賃金額を支払う必要があります。

また、代替休暇の制度を導入するためには労使協定を締結する必要があります。
労使協定内で定める必要があるのは下記になります。

①代替休暇の時間数の具体的な算定方法
②代替休暇の単位
③代替休暇を与えることができる期間
④代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

※勤労の獅子では代替休暇制度の導入は現在対応しておりません。


3.おわりに

今回は2023年4月に猶予期間がなくなる、中小企業の月60時間を超える残業割増率をテーマに発信させていただきました。

2023年4月まで時間はあるようでありません。今のうちから整備を進めていきましょう。

最後になりますが、「勤労の獅子」はお客様からのご要望を反映させ、よりお客様の笑顔につながるサービス提供を継続して行なってまいります。ご要望ございましたらご連絡いただけますと幸いです。

今後とも「勤労の獅子」をよろしくお願いいたします。