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  • 公開日時 : 2025/11/04 20:37
  • 更新日時 : 2026/03/25 15:44
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子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得について(2020/12/09更新)

回答

育児・介護休業法の法改正について、従来の取得単位は「1日」or「半日」でしたが、今回の法改正により新たに「時間単位」の取得が可能となります。(施行日:2021年1月1日~)

勤労の獅子では、法改正に関する当機能を2020年12月の定期メンテナンスにてリリースいたしました。
マニュアルについてはこちらよりご覧ください。
6-1 子の看護休暇・介護休暇_概要

当機能に関していただく質問について、代表的なものを記載します。

Q.従業員側からの申請方法はどのようなものですか?
A.事由(「子看護時間」等事由名は任意)を選択し、開始・終了時刻を入力して申請します。

Q.1時間単位の申請・取得は可能ですか?
A.可能です。

Q.中抜けなしの制限はかけられますか?(申請者の所定始業時間~◯時間など)
A.通常の機能としては対応不可です。

Q.月次集計方法はどのようになりますか?(1日単位とは別で集計されますか?)
A.時間取得分が別に集計されます。

Q.給与データへの反映方法はどうなりますか?(欠勤時間などに加算されますか?)
A.給与データ出力の設定次第です。欠勤時間に加算が必要でしたらその旨ご連絡ください。

Q.残数の管理はできますか?
A.残数まで管理するためには「休日管理B」オプションのご契約が必要となります。オプション契約が無い場合は取得の管理のみ可能です。

看護・介護休暇の付与日数が従業員によって異なる場合や、残数の管理をされたい場合は「休日管理B」オプションのご利用をお勧めいたします。

「休日管理B」オプションのお申込み状況は、勤労の獅子の管理画面へログインし、オプションタブの「拡張休管理」が押せましたらご利用いただけます。

オプションにお申込みの際は弊社サポート窓口までご連絡ください。

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