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  • 公開日時 : 2025/11/04 20:37
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有休の「年5日の取得義務」には対応していますか?

回答

勤労の獅子では、働き方改革関連法案の一環で2019年4月1日より施行された「(労働者に対し)年5日の有休取得義務」に対し、その取得状況をチェックする機能を実装しています。

年間10日間以上の有休が付与される従業員を対象に、取得日数が年間5日未満の従業員を抽出することができます。なお、「年5日の取得義務」の計算に半日単位での取得は含めますが、時間単位での取得は含めません。

■操作方法
【勤怠管理>年次有休法令チェック】を押しますと、検索条件を指定する画面が表示されます。ここで指定した最終付与年月を基準に過去1年間の取得状況を表示します。

image.png

検索時に指定した年月から過去1年間に付与された有休を対象に、「消化日数」や「消化義務日数を達成しているか」などが確認できます。

image.png

入社年度に2回以上の付与が実施されていますと、5日の取得義務が発生する期間に重複(ダブルトラック)が生じます。その場合は「消化義務日数」が5日以外になります。
詳細はこちらをご覧ください。
年次有休法令チェックの消化義務日数が「5日」以外の人がいます

年次有休法令チェックの利用方法に関するマニュアルはこちら
8-2 年次有休法令チェック_利用方法

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